こんにちは!特車サポートセンターの代表行政書士の針生(はりう)です。
今回は「
新規格車」についてご説明いたします。
1.
新規格車とは?
新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を「総重量」に限って、
一般的制限値を超えても特殊車両通行許可なしで自由に通行できます。
出典:国土交通省関東地方整備局
分かり易く言えば総重量で20トン以上26トンを超えない車両のことをいい
ます。このことから「増トン車」ともいわれています。
<新規格車の制限値>
長さ、幅、高さ、最小回転半径に関しては一般的制限値以内であること。
総重量については下記のようになります。
【単車】
・ 車両の長さが9m以上~11m未満で、
最遠軸距が5.5m以上~7m未満の場合
⇒ 22t
・ 車両の長さが11m以上~12m以下で、
最遠軸距が7m以上の場合
⇒ 25t
【連結車】
・ 車両の長さが12m以下で、最遠軸距が8m以上~9m未満の場合
⇒ 24~25t
・ 車両の長さが12m以下で、最遠軸距が9m以上~10m未満の場合
⇒ 25.5~26t
この「新規格車」に関しては、当サポートセンターにも「特殊車両通行許可
は必要でしょうか?」という問い合わせが時々あります。一番最初に書いた
ように高速自動車国道および重さ指定道路を「総重量」に限って、一般的制
限値を超えても特殊車両通行許可なしで自由に通行できるので、特殊車両通
行許可がいらないというイメージがあるからだと思われます。
しかし、結論から言いますと、新規格車であっても特殊車両通行許可は必要
です。新規格車の場合は、下記の2つのポイントに注意してください。
ポイント① ➡ 確かに、新規格車は
高速自動車国道および
重さ指定道路を「総
重量」に限って、一般的制限値を超えても特殊車両通行許可なしで自由に通行
できます。然しながら、実際には出発地から目的地まで高速自動車国道および
重さ指定道路で完結するということはありません。出発地から高速自動車国道
のインターや重さ指定道路(主な国道)までの経路、またインターや国道から
目的地までの経路において都道府県道や市町村道を通行することが殆どですの
で新規格車であっても特殊車両通行許可が必要になります。
ポイント② ➡ 新規格車の場合は、
オンライン申請ができないことが多いという
ことに注意してください。 その理由は、オンライン申請を利用する場合は、必
ず走行経路のどこかで国道を通っていなければなりません。然しながら、その
国道の殆どが重さ指定道路となっており、新規格車の場合は、国道については許
可が不要なため、そもそも許可申請ができないのです。そうなりますと新規格車
の申請は国道等を除いた都道府県や市町村の道路についてになるため申請の窓口
は県道や市道の管理者となり、窓口申請となります。
<まとめ>
新規格車の場合は、メリットとしては高速自動車国道および重さ指定道路を「
総重量」に限って、一般的制限値を超えても特殊車両通行許可なしで自由に通
行できますが、デメリットとしてはオンライン申請ができないことが多いため
少々手間のかかる窓口申請になります。当サポートセンターでは、窓口申請も
承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2020年11月30日 11:08